2008年3月5日水曜日

薬害エイズ・松村被告、上告棄却の最高裁決定理由要旨

薬害エイズ・松村被告、上告棄却の最高裁決定理由要旨
松村明仁被告の上告を棄却した最高裁第二小法廷の決定理由の要旨は次の通り。

 確かに、薬害発生の防止は第一次的には製薬会社や医師の責任で、国の監督権限は第二次的、後見的なものだ。これらの措置に関する不作為が公務員の服務上の責任や国の賠償責任を生じさせる場合があるとしても、公務員個人に刑法上の責任を直ちに生じさせるものではない。

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