2007年12月7日金曜日

薬害肝炎患者の救済範囲を限定 大阪高裁和解案

薬害肝炎患者の救済範囲を限定 大阪高裁和解案
肝炎ウイルスに汚染された血液製剤を投与された患者が訴えている薬害C型肝炎集団訴訟の大阪訴訟控訴審で、大阪高裁が作成している和解案の骨子が、国の意向を大きく反映した内容であることがわかった。国の法的責任が及ぶ期間を最も短く認定した東京地裁判決を踏まえ、国が責任を限定的に認めて謝罪する一方、全国各地の原告全員に行き渡る「解決金」を支払う内容とみられる。しかし、今後提訴する患者の救済範囲は限定しているとされ、原告側の反発は必至だ。

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